住基カードでできるものは次のとおりです。
■住民票の広域交付
住民票は通常、住んでいる市町村でしか取れませんが、本人および同じ世帯の方の住民票であれば、他市町村の窓口でも取る事ができます。
※詳しくは、関連するFAQ「他市町村の住民票は取れますか?」を参照ください。
熊本市で交付する場合の手数料は通常の住民票の写しと同じ400円です。
(交付手数料は交付地の市区町村により異なります)
<注意事項>
・広域交付の住民票の写しには「市区内での転居履歴」や「本籍地」および「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。
・除票(転出・死亡などで除かれた住民票)は他市町村では取ることはできません。
・本人及び同じ世帯の方のみが請求できます。
・住民基本台帳カード(住基カード)や運転免許証などの官公署発行の顔写真付の本人確認ができるものを窓口で提示する必要があります。
【転入転出の特例処理】
現在、他市町村へ転出する場合には、まず、住んでいる市町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、転入先の市町村に転入届を行う必要があります。
しかし、平成15年8月25日からは、住基カードの交付を受けていると、住んでいた市区町村に一定の事項を記入した付記転出届をあらかじめ送付しておき、転入先の市町村に住基カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行うことにより、窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになります。
(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市町村間で送信されます)
代理人による手続きは、同一世帯員が住基カードを預かっていて、暗証番号がわかれば手続きをすることができます。
ただし、転出予定日または新住所に住み始めてから14日を超えた場合、手続きができなくなります。
<注意事項>
・写真付きのカードは、公的な本人確認書類として活用できます。
・マイナンバー制度開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日(月)で終了しました。
・住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書の交付は平成27年12月22日(火)で終了しました。現在お持ちの住民基本台帳カード向け電子証明書は、発行後3年間が有効期限となります。有効期限以降に公的個人認証(電子証明書)サービスをご希望の方は、マイナンバーカードを申請してください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |